被扶養者の認定は、被保険者により生計を維持していることと継続的に扶養する能力が被保険者にあるかどうか、その実態を重視しています。 特に労働能力があり経済的にも自立できるとされる方(満18歳以上60歳未満(学生を除く))については厳格に審査します。 当組合では、関係法令・通達・認定基準に基づき、上記の状況をふまえたうえで公平かつ厳正な認定を行っています。