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家族が加入・脱退するとき

  • 手続き
  • 解説

家族を健保の扶養に入れたいとき

結婚し配偶者を扶養する等、被扶養者に加える場合は、異動があった日から5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届(加入)」を提出してください。

必要書類
健康保険被扶養者異動届(認定)
被扶養者を申請するときの添付書類
提出先 各地総務担当部門(INX大阪本社は人事部)
備考

被扶養者の認定について
被扶養者認定基準
被扶養者認定フローチャート
*被保険者が出産したときは

出産手当金申請書

*被扶養者が出産したときは

*事前申請するときは

出産育児一時金事前申請書

家族を健保の扶養からはずすとき

必要書類
健康保険被扶養者異動届(削除)
被保険者証(対象分)その他、限度額などの証がある場合は、それらすべて
新しい被保険者証のコピー(「なぜ提出するの?」参照
提出先 各地総務担当部門(INX大阪本社は人事部)
備考

*被保険者が死亡したときは

埋葬料(費)及び附加金申請書(本人)

*被扶養者が死亡したときは

埋葬料(費)及び附加金申請書(家族)

なぜ、新しい被保険者証を提出するの?

  • 新しい資格の取得日を確認します。
  • 医療費請求の誤りがあった場合に使います。
    医療機関から健保への医療費請求は届くまでに2カ月以上かかります。新しい被保険者証の発行が遅れたり、当健保の被保険者証の返却が遅い場合、誤って医療機関から当健保へ請求が届くことがあります。

この場合、当健保に新しい被保険者証のコピーがあると、請求先を新しい保険者へ変更してもらえるよう病院に交渉することができます。(可否は医療機関の判断)
コピーをご提出いただけない場合は、無条件に被保険者に健保の負担した費用を請求することになりますので、いったん、全額をご負担いただいた上で、受診日時点の保険者(国保や他健保)に償還請求していただくことになります。

家族が国外に居住することになったとき

被扶養者の認定要件に、国内居住要件があります。国内に住所を有さなくなった場合や国内居住の実態がない場合は被扶養者として認められませんので、”被扶養者からはずす”手続きが必要です。
⇒ 「家族を健保の扶養からはずすとき」参照

ただし、一時的な出国で、帰国し日本に居住することが明らかな場合は例外とみなされますので、例外要件を満たすことを証明できる書類を添付して手続きをしてください。

必要書類
国内居住要件例外該当届
提出先 各地総務担当部門(INX大阪本社は人事部)
備考 *書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
例外該当事由
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動など、就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

※2016年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動など、就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者で②と同等と認められる者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。

被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時101人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)

三親等内の親族とは?

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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