はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合に限り、療養費の支給対象となります。
健保組合では、同意書を交付した保険医や施術を受けた方に対し、後日、治療状況や施術内容などの照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。
健康保険が使える範囲
はり・きゅう
療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって保険医による適当な治療手段のないものです。
具体的には以下の6疾病で治療手段がない場合になります。
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群
- 五十肩
- 腰痛証
- 頚椎捻挫後遺症
- ※医療機関(病院や診療所)で同一疾病の治療を受けている場合は、療養費の支給対象とはなりません。
あんま・マッサージ
療養費の支給対象となる疾病は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です。
- ※疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージ等は療養費の支給対象となりません。
保険医の同意書が必要
療養費支給の初回申請時は、療養費の支給申請書には、治療を行っている保険医の同意書の
添付が必要となります。
はり・きゅう
はり・きゅうの施術を受ける必要がある場合は、6ヵ月ごとに保険医から同意書の交付を受ける必要
があります。
あんま・マッサージ
あんま・マッサージの施術を受ける必要がある場合は6ヵ月ごとに、変形徒手矯正術が必要な場合
は1ヵ月ごとに、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。