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はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合に限り、療養費の支給対象となります。
健保組合では、同意書を交付した保険医や施術を受けた方に対し、後日、治療状況や施術内容などの照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

健康保険が使える範囲

はり・きゅう

療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって保険医による適当な治療手段のないものです。
具体的には以下の6疾病で治療手段がない場合になります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛証
  • 頚椎捻挫後遺症
  • ※医療機関(病院や診療所)で同一疾病の治療を受けている場合は、療養費の支給対象とはなりません。

あんま・マッサージ

療養費の支給対象となる疾病は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です。

  • ※疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージ等は療養費の支給対象となりません。

保険医の同意書が必要

療養費支給の初回申請時は、療養費の支給申請書には、治療を行っている保険医の同意書の
添付が必要となります。

はり・きゅう

はり・きゅうの施術を受ける必要がある場合は、6ヵ月ごとに保険医から同意書の交付を受ける必要
があります。

あんま・マッサージ

あんま・マッサージの施術を受ける必要がある場合は6ヵ月ごとに、変形徒手矯正術が必要な場合
は1ヵ月ごとに、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。

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