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柔道整復師にかかるとき

柔道整復師(以降「柔整師」)は、医師でないため「検査」や「治療」などの医療行為を行うことができませんが、柔道整復師法により 柔道整復の 「施術」 を行うことができます。柔道整復は医療の代替療法として特定の場合に健康保険の対象となります。
(検査・治療などの「医療行為」 は医師法により医師の業とされています。柔道整復などの施術は専門性が高いため柔整師などの有資格者にしか認められていません。)

柔道整復で保険が使えるとき

外傷性のけが(骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれ)のときに限り、健康保険が使えますが、骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
この場合、受診者が代金を支払い、あとで健康保険から払い戻しを受けることができます。

ただし、地方社会保険事務局長との間で協定(受領委任の協定)ができているところでは、「柔整療養費支給申請書」の内容を受診者が確認し署名することで、施術師が被保険者に代わって健保へ申請しますので受診者の負担は一部で済みます。(*受領委任協定 参照)

  • 外傷性のけが?
    強い外力(からだの外から加わった力)によって、からだにけがを負った状態を損傷あるいは外傷と言います。強い外力が加わって損傷を受けたとき、また、からだのどこかをかたいものに打ちつけてけがをしたというように、因果関係がはっきりしている場合を外傷(がいしょう)と呼びます。(家庭の医学館より)
  • なお、気がつかない、あるいは気にならないような軽い外力の積み重ねで、からだの特定の場所に損傷がおこった場合は障害(しょうがい)と呼び、外傷と区別しますので、健康保険の対象となりません。
  • 接骨院では症状だけでなく、けがの原因(外力を受けた状況)や医師の治療をうけているかどうかを必ず伝えてください。
  • 施術が頻回であったり、長期化している場合は忙しくても医師(整形外科医などの専門医)の診断を受けてください。外傷性のけがでも慢性に至ると健康保険の対象となりません。
  • 柔道整復施術を健康保険で受けられた場合は、負傷原因などについて後日お問合せをいたします。受診の都度、領収明細書を受け取り、負傷原因や負傷部位を控えておいてください。
  • 「健康保険取扱」と書いてあったのに全額自己負担?
    「健康保険取扱」の接骨院や整骨院であっても、健康保険で施術が受けられるのは外傷性のけが(骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれ)の場合だけです。健康保険が使える場合、使えない場合をよく確認して、適切にかかりましょう。
健康保険が使えません(自費診療)
健康保険が使えます

受領委任協定

  • 受診者は、この協定のある柔整師に「被保険者に代わって健保からの払い戻し金を受けとること」を委任することができます。
  • 柔整師が「被保険者に代わって健保からの払い戻し金を受け取る」ためには、受診者が「柔整療養費支給申請書」の内容を確認し署名(委任)する必要があります。この署名をすることで、受診者は費用の一部を負担するだけで済みます。
  • ただし、申請書の内容については被保険者が責任を負いますので、これにより健保が損害を受けた場合(自費診療分が請求されるなど)は、被保険者に弁済していただく場合があります。
  • 柔道整復施術を健康保険で受けられた場合は、負傷原因などについて後日お問合せをいたします。領収明細明細書の提示を求めることもあります。柔道整復師の施術を受けられた場合は、受診の都度、領収明細書を受け取り、負傷原因や負傷部位を控えておいてください。
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