2021年12月20日
平素は、当健康保険組合の事業運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職後も引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることを選択できる制度です。
2022年1月の法改正によって、従来の資格喪失事由に以下が追加されます。
任意継続被保険者でなくなることを希望する場合、その申出受理日の翌月1日に喪失(途中脱退)することができる。
2年以内でも、被保険者が任意で資格喪失できるようになりますので、希望される場合は申請書により申請して下さい。
なお、喪失月以降の保険料をすでに前納している場合は、返還いたします。
【従来事由】
・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を納付期日までに納付しなかったとき
・被用者保険、船員保険の被保険者資格を取得したとき
・後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
在宅勤務・時差出勤の体制を取っておりますので、メールにてお問合せください。
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