海外で受診したとき
- 手続き
- 解説
海外療養費
必要書類 | |
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診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語翻訳 | |
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し | |
医師等に照会するときのための同意書 | |
備考 |
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中にやむを得ず受診した場合の費用は、療養費払いとして健康保険組合へ申請することができます。(海外療養費)
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内での健康保険と同じルールを適用し、治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
病院の発行する領収明細書とは別に健保指定の診療内容明細書と領収明細書への記入を医師に依頼する必要があります。
また、渡航を証明する書類(パスポートの出入国スタンプや航空券のコピーなど)や照会のための同意書も必要です。
なお、医師の指示により他の施設での検査や調剤を受けた場合は、医師の指示書や処方箋のコピーが必要ですので、控えをとっておいてください。